労働許可(EAD)が届いたので、ソーシャル・セキュリティ管理局(正式名称:社会保障局)(Social Security Administration:SSA)に赴いた。最寄は San Mateo。
懐かしい建物である。渡米直後に夫のソーシャル・セキュリティ・ナンバー(SSN)を取りに来て、私は SSN が発行してもらえない代わりに "ソーシャル・セキュリティ・ナンバーがもらえません証明書(Denial Note)" を発行してもらった場所。※SSN 非保持者が運転免許を取る際に必要だといわれたこの Diniable Note、結局1回も日の目を見ることはなかったけれど。 朝9:00からということで9:03に到着したが、既に SSA オフィスの中は人でいっぱい。事前にソーシャル・セキュリティ・カード申請書(SS-5:Application for a Social Security Card)をダウンロードし記入してきたけれど、ここで書く時間も十分ありそう。順番待ち発券機に "予約のある人" という選択肢があったので、事前予約が可能だったのかもしれない。 待つこと30分。私の番号が呼ばれる。申請書を渡すと、パスポートと婚姻証明の提示を求められる。え?婚姻証明の提示なんて聞いてないよ?夫がそう伝えると、「じゃ、労働許可(EAD)は?」と聞かれ、EAD カードを提示。後は問題なく進み、申請済みを証明する受領書(receipt)をもらう。終了。SSN カードは2週間以内に届くとのこと。 -+-+- なぜ婚姻証明書を要求されたんだろう・・・、と不思議に思い、調べたところ、なんと先月(2006年7月14日)に法律が改定されて、E-1 & E-2 ビザと L-2 ビザ(L-1 の配偶者)保有者は EAD を持っていなくても働けることと、EAD を持っていなくても婚姻証明(a marriage document)を提示すればソーシャル・セキュリティ・ナンバーを申請できるようになったらしい! SSA UPDATES MANUAL TO INCLUDE GUIDANCE ON E AND L SPOUSES AUTHORIZATION TO WORK https://s044a90.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0100203500!opendocument (本文抜粋) The following sections list nonimmigrants, by alien class of admission codes, who are authorized to work in the U.S. without specific authorization from DHS. The person’s I-94 will not have the DHS employment authorization stamp and the alien will generally not have an EAD. For those with an asterisk (*), the principal alien, spouse, and child all have the same classification code. In some instances, both the husband and wife are both principal aliens when the classification is E-1, E-2. Accept their statements that both are principals. For those with a double asterisk (**) (non-immigrant E-1, E-2, and L-2 classifications), the spouse is also authorized to work without specific DHS authorization. The E-1, E-2, and L-2 spouse is not required to apply to DHS for an EAD card as documentary evidence of work authorization but may choose to do so. When the E-1, E-2, or L-2 spouse applies for an SSN card and does not submit an EAD as evidence of employment authorization, he/she must submit, in addition to evidence of immigration status, evidence of a marital relationship to the principal E-1, E-2, or L-1 alien. The evidence of marital relationship between the applicant and the principal E-1, E-2, or L-1 alien is a marriage document (issued prior to admission to the U.S. as an E-1, E-2, or L-2 non-immigrant). この情報、できてたほやほやで、日本語のサイトにはどこを探しても載っていない。英語のサイトでも探し出すのに苦労した。労働許可申請に250ドルも払ったのに・・・。いやいや、いい英語の勉強になったのでよしとしよう。ね、夫。 そして、ソーシャル・セキュリティ・カードは本当に2週間で届くのか?! -+-+- (2007.11.09 Update) 労働許可(EAD)申請の場合、自訳の婚姻証明書でOKでしたが、SSN 申請に必要な婚姻証明書は日本領事館等で証明してもらった正式なものが必要と SSA で断られたそうです。(L-2 ビザにて SSN 申請に行った友人談。)ちょっと面倒ですね。
by shina_pooh_at_sfo
| 2006-08-24 04:37
| SSN
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